産業廃棄物
当社は、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第十四条第一項の許可を受けています。
群馬県・埼玉県・さいたま市 運搬免許取得
産業廃棄物収集運搬業許可番号 1000 072114
1.事業の範囲 |
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2.許可の条件 | なし |
3.許可の更新、変更の状況 | なし |
産業廃棄物の内容
法第2条(法律)
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産業廃棄物名 | 定義 | 具体的例示 |
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燃えがら | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃掃出物等。(一般廃棄物の焼却灰は一般廃棄物) | 灰かす、石炭がら、コークス灰、燃焼灰、廃棄物焼却灰、炉掃出物、煙道・煙突に付着したすす等 |
汚でい | 工場廃水等の処理後に残るでい状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。 |
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廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油。 | 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース等)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、やし油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンジン、トルエン、トリクロロンエチレン、テトラクロロエチレン、アルコール等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄排水、タール・ピッチ類(タール・ピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃白土(廃油と汚でいの混合物) |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。 中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚でいとして取扱う。 |
無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、クロメート廃液、写真定着廃液、ホルマリン |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚でいとして取扱う。 | 洗ビン用廃アルカリ、石灰廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、アンモニア廃液、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類。 | ポリウレタン、スチロール(発泡スチロールを含む。)、ベークライト(プリント基板等)、農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料、合成紙、写真フィルム、合成皮革、合成建材、合成繊維(ナイロン、ポリエステル、アクリル等)、ポリ容器類、電線の被覆、廃タイヤ、ライニングくず、ゴムつきビートくず、廃ポリマー |
政令第1条(政令)
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産業廃棄物名 | 定義 | 具体的例示 |
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紙くず | 1.新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの、出版業(印刷出版を行うものに限る。) 製本業及び印刷加工業及びパルプ・紙・紙工品製造業(パルプ製造業を除く。)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる紙くず。並びに建設業に係わるもの(工作物の新築、改築(増築も含む。)又は除去に伴って生じたものに限る。) |
印刷くず、製本くず、裁断くず、壁紙、障子 |
2.ポリクロリネイテッドビフェニール(PCB)が塗布されている紙くず。 | ノーカーボン紙 | |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたものに限る。)並びに木材・木製品製造業、家具製造業及びパルプ製造業に該当する事業活動に伴って生ずる木くず並びに輸入木材の輸入を行っている総合商社、貿易商社等の輸入木材に係る木くず。 | 廃木材、おがくず、バーク類、廃チップ |
繊維くず | 繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造を除く。)に該当する事業活動に伴って生ずる天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類。)並びに工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って生じたものに限る。 | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、綿くず、畳、じゅうたん |
動植物性残査 | 食料品、たばこ製造業、医薬品製造業及び香料製造業に該当する事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残査又は厨芥類は事業活動によって生じた一般廃棄物) |
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ゴムくず | 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類。) | 切断くず、裁断くず、くずゴム、ゴム引布くず |
金属くず | 古鉄、空かん、スクラップ、ブリキ・トタンくず、アルミ箔くず、鉛筆くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、半田かす | |
ガラスくず 及び 陶磁器くず |
食料品、たばこ製造業、医薬品製造業及び香料製造業に該当する事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残査又は厨芥類は事業活動によって生じた一般廃棄物) |
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鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ・ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂 | |
がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片等(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く。) | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片、その他これに類するもの。 |
家畜ふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる家畜のふん尿。 | 牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり・あひる・がちょう・うずら・七めん鳥・兎及び毛皮獣等のふん尿 |
家畜の死体 | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布されたものに限る。) 若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたものに限る。)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。 |
電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、その他乾式又は湿式集じん施設により捕集されたばいじん |
ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布されたものに限る。) 若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたものに限る。)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。 |
電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、その他乾式又は湿式集じん施設により捕集されたばいじん |
法施行例第1条第13号に 規定する産業廃棄物 |
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、他の産業廃棄物に該当しないもの。 | 汚でい、指定下水汚でい、燃えがら、ばいじん、鉱さい等のコンクリート固型物 |